通関は税関の出入国手続きを履行するために必要な一環の一つである。対象となるのは、入出国する輸送手段と物品、貨物の2種類。性質によって通関の手続きにも違いがある。輸出入貨物の申告輸出入貨物の受取、出荷人またはその代理人は、貨物の輸出入に際して、税関が規定する期限内に、税関が規定する書式に従って輸出入貨物通関書を記入し、関連する貨物、商業書類を添付するとともに、貨物の輸出入を許可する証明書を提供し、税関に申告しなければならない。通関の主な書類には、次のようなものがあります。1、入/輸出貨物通関書輸出入貨物通関書とは、輸出入貨物の出荷先またはその代理人を指し、税関が規定したフォーマットに従って輸出入貨物の実際の状況を書面で申請することで、税関がその貨物に対して適用される税関制度に従って通関手続きを行うことを要求する法律文書です。2、税関申告書に従って検査された貨物、商業文書のいかなる輸出入貨物が税関を通過する場合、記入された通関書を税関に提出しなければならない。同時に、関連する貨物輸送と商業文書を提出し、税関の審査を受けて提出された書類が一致しているかどうかを確認する必要があります。税関の検査に間違いがなければ、貨物を抽出または出荷する証憑として印鑑を押す。通関伝票と同時に納入される貨物と商業伝票には、海運輸入引渡伝票、海運輸出船積み伝票(通関業者の捺印が必要)、陸、空輸運送状、貨物の領収書(その部数は通関申告書より1部少なく、通関単位の捺印などが必要)、貨物の箱詰め伝票(その部数は領収書と等しく、通関単位の捺印が必要)及び具体的な貨物に基づく特殊な伝票。説明しなければならないのは、税関が必要と判断した場合、通関業者は貿易契約書、注文カード、産地証明書などを提出しなければならない。また、規定に従って減、免税または免除を受けた貨物は、税関に申請して手続きを済ませた後、通関書に従って関連証明書類を提出しなければならない。3、輸出入貨物許可証輸出入貨物許可証は国家が貨物の出国を管理する法律証明書である。輸出入許可証には、法律、行政法規に規定された各種の輸入許可または輸出許可の性質を有する証明書、書類が含まれる。注意しなければならないのは、税関に提出された許可証は常に固定されているわけではなく、国家主管部門は随時発行を調整するので、常に注意する必要があるということです。検査検疫制度国家出入国検査検疫局と税関総署は2000年1月1日から新しい検査検疫貨物通関制度を実施し、通関モードは「先に検査し、後に通関する」。同時に出入国検査検疫部門は新しい印、証明書を使用可能にする。新しい検査検疫制度は元衛生検査局、動植物局、商業検査局に対して「三検合一」を行い、「一次検査、一次サンプリング、一次検査検疫、一次衛生除害処理、一次料金、一次証明書発行放行」の作業規程と「一口対外」の国際共通の新しい検査検疫モデルを全面的に推進した。
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